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遺言

人の最期の意思を尊重し、死後その意思の実現を保証するための制度のことです。
■相続トラブルを防ぎたい場合
■特定の人に相続させたくない場合
■生前お世話になった人に遺贈したい場合
こういった場合に遺言は有効利用できます。

遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。

  1. a) 自筆証書遺言書

    • ■全文を自筆して作成する
    • ■日付をいれる
    • ■署名捺印する

    以上のことが守られていれば、証人の立会いもなく、費用もかからないので一番簡単に作成できるのが特徴です。書式に反した遺言書は無効になってしまうので、注意深く作成する必要があります。
    捺印のある遺言書は、家庭裁判所で検認の際開封することになっており、勝手に開封はできません。

  2. b) 公正証書遺言書

    1. (1)二人以上の証人の立会い
    2. (2)遺言者が遺言内容を公証人に伝える
    3. (3)公証人が書面化し、遺言者と証人に読みあげる
    4. (4)遺言者と証人2人の署名・捺印
    5. (5)公証人の署名・捺印

    以上の流れで、遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。
    原本は公証人役場に保存されますので、証拠力が高く、確実な遺言方法といえますが、多少の費用がかかることと遺言を秘密にできない、という点がデメリットでもあります。

  3. c) 秘密証書遺言書

    1. (1)遺言者が署名・捺印
    2. (2)遺言者が遺言書の捺印と同じ印鑑で封印
    3. (3)公証人1人もしくは証人2人以上の前に提出し自分の遺言書である旨と、書いた者の氏名、住所を述べる
    4. (4)公証人が、その証書を提出した日付と(3)で遺言者が述べたことを封筒に記載
    5. (5)遺言者、証人とともに署名・捺印

    以上の流れで、遺言の存在は明らかにしつつ、その内容については開封時まで秘密にできる遺言です。
    公正証書遺言と同様に、公証役場で手続きします。内容については公証人が確認しないため、法定内容について争いになってしまう場合もあります。

遺言書作成の流れ

  1. (1)財産関係、身分関係の調査

    遺言の対象財産は遺言書において特定しなければなりませんので、財産関係を調査する必要があります。
    当事務所では、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳、有価証券、借地借家にかかる契約書、金銭消費貸借契約書等、遺言作成に必要な資料を取り寄せて調査を行います。
    また、遺言書作成にあたり、遺言者、受遺者の関係を調査する必要がありますので、当事務所において戸籍、住民票等を取り寄せます。

  2. (2)遺言書原案の作成

    遺言者のご希望に従って遺言書原案を作成いたします。

  3. (3)公証役場との事前打ち合わせ

    公正証書遺言、秘密証書遺言を作成する場合、当事務所において、公証人とあらかじめ打ち合わせを行い、遺言書の確認、必要書類の確認、公証人の手数料の確認等を行います。

  4. (4)遺言書作成

    遺言書の作成に弁護士が立ち会います。

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